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軽貨物の運送にて注意すべき減給について

軽貨物のマッチングサイトなどで依頼を受けた配達の仕事を行う際にうっかりミスをしてしまい荷物の破損など相手方に損害を与えてしまうといったことがあるかもしれません。そういった場合はもちろん相手側への損害賠償などをする必要がありますが、軽貨物の運送業者に所属している場合そちらからも処分を受ける可能性があります。減給などの収入減や査定などの評価が下がる場合もありますので、軽貨物の運送中はミスを起こさないように周囲や運転・積み下ろしといった細かな作業にも最大限気を配るようにしましょう。しかし軽貨物の運送中にミスをした場合減給などの処分を行うことはできますが、金額には限度があります。法律にて労働者への減給を行う場合は1回の額が平均賃金の1日分の半額以下・総額でも一賃金支払期(月給など)の総額の10分の1を超えてはならないと規定されています。また複数回減給処分に当たる行為があった場合回数分の減給額は累積していくため、その分だけ減給しても良いことになっていますが賃金総額の10分の1以下までと定められています。もし軽貨物の運送業者の中で働いていて減給の金額がおかしいと感じたらユニオンなどに一度相談をしてみましょう。また無用なトラブルを回避するためにも軽貨物の会社へ入社、あるいは業務委託契約などを結ぶ前に減給などの懲戒処分に関する内容を求人などを見て確認しておくことをおすすめします。

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