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軽貨物の運送業者として働く場合の休憩・休日について

軽貨物の運送業者として働く場合、個人事業主として働くケースも多いため休憩や休日等が自由にとれる半面、仕事が立て込んできたりすると休めないといった事態となることもあります。実際に軽貨物のドライバーとして働く場合はどういった形で働くことになるのでしょうか。トラックドライバーなどの場合労働時間や休憩時間が法律によって定められていますが、軽貨物の運送業者の場合ドライバーという法の認識がなかったため、こういった内容が適用されないため長時間労働となってしまうケースも発生しています。しかし近年の法律の認識が変わり、軽貨物の運送業者もドライバーとして扱うという考え方が徐々に浸透しつつあります。そのため今後軽貨物の求人や業務委託のドライバーの労働環境は改善に向かっていく可能性が高いといえそうです。軽貨物のマッチングサービスなどで仕事を請け負っているドライバーであれば自分で快適に働けるように労働時間の調整をするようにしましょう。一般的には休日は合計32時間・軽貨物の運送の仕事を終えた後は次の依頼まで8時間休息するといった形で軽貨物の依頼を受けるようにするなど、ドライバーに対する労働基準を参考に仕事の依頼を引き受けるようにするのがおすすめです。健康的かつ長期間安心して軽貨物の運送業者として働くためにもこういった労働時間の調整を自分で行うことは大切です。

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